安全衛生推進者養成講習、衛生推進者養成講習のご案内
公益社団法人 労務管理教育センターは、厚生労働省労働基準局長が定める「安全衛生推進者」、「衛生推進者」を養成する講習の登録機関です。
当センターの安全衛生推進者養成講習、及び衛生推進者養成講習は、『厚生労働省労働基準局長が定める講習』に該当しますので、当センターの講習を受講されますと、受講者に「講習修了証」が発行され、該当事業所にて「安全衛生推進者」、または「衛生推進者」として選任することができます。
どなたでも受講できますので、奮ってご参加ください。
お申込み、及び開催スケジュール
【安全衛生推進者養成講習】
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【衛生推進者養成講習】
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※ どちらも定員になり次第締切りとさせて頂きます。
受講資格
特にありません。学歴・経験など不問です。どなたでも受講可能です。
※ 事業主も受講は可能ですが、安全衛生推進者や衛生推進者は従業員のなかから選任することが
望ましいので、事業所単位での従業員の中から受講することをお勧めします。
時間割表
【安全衛生推進者養成講習】
2日間講習 詳細はこちらをクリックしてください >>
【衛生推進者養成講習】
1日講習 詳細はこちらをクリックしてください >>
安全衛生推進者、衛生推進者とは
常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業所、営業所や工場などの事業場では、事業の業種区分により「安全衛生推進者」あるいは「衛生推進者」を選任しなければなりません。
(労働安全衛生法第12条の2項)
【安全衛生推進者、衛生推進者の業務内容】 (衛生推進者は、下記の労働衛生に関わるもののみ)
労働者が、50名を超える事業場やさらに大規模な事業場では、支店長、工場長等の管理責任者を総括安全管理者とし、安全管理者、衛生管理者を指揮して事業場の安全衛生管理を行う体制となっていますが、50人未満の小規模事業場においては、事業主、管理責任者が安全衛生管理の責任者となり、安全衛生管理の実務を「安全衛生推進者」「衛生推進者」が行うこととなっています。
1.労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること
2.労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること
3.健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
4.労働災害の原因の調査および再発防止対策に関すること
安全衛生推進者、および衛生推進者を選任する必要のある規模、及び業種
事業場の業種によって、安全衛生推進者を選任するか衛生推進者を選任するかが異なります。
従業員数
(事業場単位) |
業種 |
| 屋外産業的、屋内産業的・工業的業種 |
その他の業種 |
| 50人以上 |
安全管理者、衛生管理者 |
衛生管理者 |
| 10〜49人 |
安全衛生推進者 |
衛生推進者 |
| 1〜9人 |
選任を要しない |
選任を要しない |
◆ 『安全衛生推進者』を選任しなければならない業種
⇒ 屋外産業的業種、屋内産業的・工業的業種
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、
各種商品卸売業・小売業、自動車整備業、機械修理業、家具・建具・什器等卸売業・小売業、
旅館業、ゴルフ場
◆ 『衛生推進者』を選任しなければならない業種
⇒ 屋内産業的・非工業的業種
上記以外の業種
※ 事業内容が、屋外産業的業種、屋内産業的工業的業種でも本社、支店等の管理部門の
事業所は、この業種になります。
安全衛生推進者・衛生推進者選任時の資格要件とは
安全衛生推進者、衛生推進者を選任する場合は、次の経歴・経験、講習修了者、資格を有する者から行なわなければなりません。
| (経験・経歴)1. |
大学、高等専門学校卒業者で1年以上安全衛生の実務に従事している者 |
| (経験・経歴)2. |
高等学校、中等教育学校卒業者で3年以上安全衛生の実務に従事している者 |
| (経験・経歴)3. |
安全衛生の実務経験5年以上の者 ※ 衛生推進者の場合は、1〜3について衛生の実務に従事している者 |
| (有資格者)4. |
労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント等の資格を有する者 |
| (講習修了者)5. |
厚生労働省労働基準局長が定める講習修了者 |
当センターの安全衛生推進者養成講習、及び衛生推進者養成講習は、上記5の『厚生労働省労働基準局長が定める講習』に該当するもので、安全衛生または衛生に関する実務に従事した経験のない者あるいはその期間が不足する者を選任する場合に受けなければならない講習です。
なお、推進者は、その事業場に勤務する者でなければなりません。
但し、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントを推進者とする場合は、この限りではありません。