当センターの安全管理者選任時研修は、厚生労働大臣の定める研修です。
【安全管理者選任時研修 受講のご案内】
労働安全衛生法第11条では、一定の業種及び規模の事業場ごとに「安全管理者」を選任し、その者に安全衛生業務のうち、安全に係る技術的事項を管理させることとなっています。
平成17年10月26日成立の労働安全衛生規則第5条の改正により、新たに安全管理者を選任する際には、従来の学歴と実務経験に加え、厚生労働大臣が定める研修(※) を修了していることが、平成18年10月1日から義務付けられることとなりました。また、この時点で安全管理者としての経験が2年未満の人も、安全管理者選任時研修を受講していることが必要となります。
当センターでは、安全管理者選任時研修対象者及び予備資格者を対象に、法令に定める「安全管理者選任時研修」を下記の要領で実施いたしますので、関係者の皆様方のご参加を心よりお待ち申し上げます。
※ 当センターの安全管理者選任時研修は、厚生労働大臣の定める研修です。
受講資格
大学または高等専門学校における理科系統の学科を修めて卒業した者で、その後2年以上の産業安全の実務に従事した経験を有する者
高等学校において、理科系統の学科を修めて卒業した者でその後4年以上の産業安全の実務に従事した経験を有する者
大学または高等専門学校における理科系統以外の学科を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有する者
高等学校において理科系統以外の学科を修めて卒業した者で、その後6年以上の実務に従事した経験を有する者
上記以外の者については、産業安全の実務に従事した経験が7年以上の者
講習内容(合計9時間)
安全管理〈3時間〉
事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として、事業者が一連の過程を定めて行う自主活動(3時間)
安全教育(1.5時間)
関係法令(1.5時間)
受講料 (テキスト代、消費税含む)
15,000円
講師
労働安全コンサルタント
開催スケジュール
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