衛生管理者の受験について
労働安全衛生法は、事業者は業種のいかんを問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業については、必ず「衛生管理者」<国家資格>を選任するよう義務づけています。
「衛生管理者」を置かない場合の罰則規定が設けられており、専任義務違反に対して50万円以下の罰金が適用される場合もあります。(労働安全衛生法第120条参照)
衛生管理者は第一種、第二種共に国家資格です。保健師、薬剤師などを除き、試験を受け合格することにより資格を取得することができます。
第一種は第二種の上位免許に当たりますが、受験申請は段階を踏む義務はなく、最初から直接第一種を受けることが可能です。
衛生管理者の詳細については、衛生管理者とは(ここをクリック) にてご確認下さい。
尚、衛生管理者は50人以上の事業場に必要ですが、50人未満の少人数の事業場については「安全衛生推進者」等を選任するよう義務づけられています。
安全衛生推進者については、こちらからご確認下さい。
受験資格
大学、短大、高専卒の場合は実務経験1年以上
高校卒の場合は実務経験3年以上
その他 学歴に関係なく実務経験10年以上
但し、医師、歯科医師、薬剤師、労働衛生コンサルタント等の資格を有し厚生労働大臣が定めるものは無試験で衛生管理者免許を受けることが出来ます。
(労働安全衛生規則第10条及び別表第4を参照)
試験科目・試験時間
試験科目・試験時間は(財)安全衛生技術試験協会のホームページでご確認下さい。
第一種・第二種衛生管理者免許は、財団法人安全衛生技術試験協会が開催する試験に合格することにより、合格通知書が送られます。
試験手数料(※平成23年6月1日現在)
\6,800円
※労働安全衛生法関係手数料令による。
※試験手数料は消費税法により全て非課税です。
試験会場、および試験日程
毎月1〜3回程度実施しております。
会場、および試験日程は財団法人安全衛生技術試験協会にてご確認ください。
試験会場は、全国7か所の安全衛生技術センターで定期的に実施されております。
詳細は各安全衛生技術センターにお問合わせください。
| 北海道地区 |
北海道安全衛生技術センター |
北海道全域 |
| 東北地区 |
東北安全衛生技術センター |
宮城、福島、岩手、
山形、秋田、青森 |
| 関東地区 |
関東安全衛生技術センター |
東京、千葉、埼玉、群馬、
栃木、茨城、神奈川、山梨、
長野、新潟 |
| 中部地区 |
中部安全衛生技術センター |
愛知、静岡、岐阜、三重、
富山、石川、福井 |
| 近畿地区 |
近畿安全衛生技術センター |
大阪、兵庫、京都、
奈良、和歌山、滋賀 |
| 中国・四国地区 |
中国四国安全衛生技術センター |
鳥取、島根、岡山、広島、
山口、徳島、香川、愛媛、高知 |
| 九州地区 |
九州安全衛生技術センター |
福岡、佐賀、長崎、熊本、
大分、宮崎、鹿児島、沖縄 |