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 労働者派遣事業の種類


労働者派遣事業には、一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業との2種類があります。

事業主は、一般労働者派遣事業を行う事業所と特定労働者派遣事業を行う事業所の双方を持つことができますが、同一の事業所において一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の双方を行うことはできないこととなっています。

なぜならば、一般労働者派遣事業に該当するか、特定労働者派遣事業に該当するかについては、事業所ごとに判断されることとなっているため、一つの事業所においてこれら2つの事業が共存することはなく、常時雇用される労働者以外の派遣労働者が1人でも存在する場合は、一般労働者派遣事業を行う事業所となるからです。(図12参照)


 一般労働者派遣事業


一般労働者派遣事業は、特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい(法第2条第4号)、次の場合がこれに該当します。

(1) 常時雇用される労働者と常時雇用される労働者以外の者を対象とする労働者派遣事業

(2) 常時雇用される労働者以外の者のみを対象とする労働者派遣事業
   派遣元が、派遣労働者として働くことを希望する労働者を登録しておき、派遣先が見つかったときに、その登録
   している者の中から期間の定めのある労働者派遣を行ういわゆる登録型の労働者派遣事業は、一般労働者派
   遣事業の典型的な形態です。このため、一般労働者派遣事業は、「登録型派遣」とも呼ばれています。

一般労働者派遣事業を行おうとする者は、事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局を経て、厚生労働大臣に対して許可の申請をしなければならないこととなっています(法第5条、則第1条の2,則第19条)。


 特定労働者派遣事業


特定労働者派遣事業は、その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者のみである労働者派遣事業をいいます(法第2条第5号)。このため、特定労働者派遣事業は、「常用型派遣」とも呼ばれています。

「常時雇用される労働者」とは、雇用契約の形式のいかんを問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者のことで、具体的には、次のいずれかに該当する者をいいます。

(1) 期間の定めなく雇用されている者

(2) 一定の期間(例えば、2か月、6か月等)を定めて雇用される者であって、その雇用期間が反復継続されて事実
   上(1)と同等と認められる者。すなわち、過去1年間を超える期間について引き続き雇用されている者又は採用
   の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる者

(3) 日日雇用される者であって、雇用契約が日日更新されて事実上(1)と同等と認められる者。すなわち、(2)の場合
   と同じく、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている者又は採用の時から1年を超えて引き続き雇
   用されると見込まれる者

このように、常時雇用される労働者以外の者が派遣労働者の中に含まれる場合は一般労働者派遣事業となりますが、通常は常時雇用されている労働者のみを対象として労働者派遣事業を行っている派遣元が、臨時的な理由により、たまたま一時的に常時雇用される労働者以外の労働者を派遣し、その後においても、常時雇用される労働者以外の者を反復して派遣する意図のないことが客観的に認められるときは特定労働者派遣事業として取り扱われます。

特定労働者派遣事業を行おうとする者は、事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局を経て、厚生労働大臣に届出書を提出しなければならないこととなっています(法第16条、則第11条、則第19条)。


 一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業との比較

 


一般労働者派遣事業


特定労働者派遣事業

 







常時雇用労働者+常時雇用労働者以外の者

又は

常時雇用労働者以外の者

常時雇用労働者


一般労働者派遣事業の典型的な形態の登録型派遣の場合は、派遣労働者として働くことを希望する労働者が派遣元に登録しておき、適当な派遣先が決まれば派遣元と雇用契約を締結しますが、派遣労働者が派遣元に雇用されるのは派遣先で働いている期間だけで、派遣が終了すれば雇用も終了します。


 次回のテーマ

次回のテーマは「紹介予定派遣」です。

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