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 労務管理教育センター 本部

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安全管理者とは

安全管理者とは

労働安全衛生法第11条では、一定の業種及び規模の事業場ごとに、安全衛生業務のうち、安全に係る技術的事項を管理する者を選任することが必要で、その選任した者を「安全管理者」といいます。

労働安全衛生法では、事業場を一つの適用単位として、各事業場の業種、規模等に応じて、安全管理者の選任を義務づけており、その選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署へ報告する必要があります。

安全管理者を選任する必要のある業種、及び規模


安全管理者を選任しなければならない事業場は、次のとおりです。

業    種 事業場の規模
(常時使用する労働者数)
 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業   50人以上


また、次に該当する事業場にあっては、安全管理者のうち、少なくとも1人を専任としなければなりません。

業    種 事業場の規模
(常時使用する労働者数)
 建設業、有機化学鉱業製品製造業、石油製品製造業  300人
 無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業  500人
 紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業  1,000人
 上記以外の業種  2,000人

安全管理者の資格要件


(1)厚生労働大臣の定める研修(※) を修了した者で、次のいずれかに該当する者。
  ア 大学、高等専門学校の理科系の課程を卒業し、その後2年以上産業安全の実務を経験した者
  イ 高等学校、中等教育学校(旧制中学)の理科系の課程を卒業し、その後4年以上産業安全の実務を
    経験した者
  ウ その他厚生労働大臣が定める者
    ●理科系統以外の大学を卒業後4年以上産業安全の実務を経験した者
    ●理科系統以外の高等学校等を卒業後6年以上産業安全の実務を経験した者
    ●7年以上産業安全の実務を経験した者
    等

(2)労働安全コンサルタント

※ 当センターの安全管理者選任時研修は、厚生労働大臣の定める研修です。

安全管理者の職務


安全管理者は、主に次の業務を行うことになっています。

ア 建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置
イ 安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検
ウ 作業の安全についての教育及び訓練
エ 発生した災害原因の調査及び対策の検討
オ 消防及び避難の訓練
カ 作業主任者その他安全に関する補助者の監督
キ 安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録
など。

開催スケジュール

当センターの安全管理者選任時研修は、厚生労働大臣の定める研修です。

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