衛生管理者試験対策講座

衛生管理者とは

衛生管理者とは

労働安全衛生法において定められている、労働条件、労働環境の衛生的改善と疾病の予防処置等を担当し、事業場の衛生全般の管理をする者です。一定規模以上の事業場については、衛生管理者免許、医師、労働衛生コンサルタント等の免許、資格を有する者からの選任が義務付けられております。

衛生管理者免許には、業務の範囲が広い順に、衛生工学衛生管理者、第一種衛生管理者、第二種衛生管理者の3種類があり、労務管理教育センターでは、第一種衛生管理者を対象に国家資格取得を目指した試験対策の講習を開催しております。

当センターの衛生管理者試験対策講座を受講された方の合格率は80.0%(2022年度)※1
毎年、非常に高い合格率を誇っております。

なお、全国の第一種合格率は45.8%です。※2

※1 2022年度の受講者は178名。うち140名が衛生管理者の国家試験を受験し、112名が見事合格されました。( 140/112 = 80.000% )
※2 公益財団法人安全衛生技術試験協会発表。令和4年度の全国の衛生管理者の合格率は、第一種45.8%、第二種51.4%。

第一種衛生管理者の試験対策には「衛生管理者試験対策講座」をぜひお勧めします。受講をご希望の方は「スケジュール&申し込み」よりお申込み下さい。

衛生管理者の歴史

事業場の衛生管理においては医師だけで全ての業務を行うことは困難であり、指導員のような者が必要と考えられ、日本独自の制度として発足しました。

1947年制定の労働基準法、旧・労働安全衛生規則に規定され、以降、伝染病の流行、職業性疾患への取り組み、特殊健康診断、作業環境測定法の制定、女子労働基準規則の制定、喫煙対策、過重労働による健康障害防止などの時代背景と共に、何度か規定が改定され現在に至ります。

衛生管理者の職務

労働安全衛生法では、労働衛生管理は、
●労働災害の防止、危害防止基準の確立
●責任体制の明確化
●自主的活動の促進
●労働者の安全と健康の確保
●快適な職場環境の形成
などが上げられており、時代と共に若干変更しています。

衛生管理者の選任義務

労働安全衛生法において、一定規模以上の事業場については、衛生委員会の設置、総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医等の選任を義務付けています。衛生管理者においては、衛生に係る技術的事項を管理する者で、常時50人以上の労働者を使用する一定の事業場において選任が義務付けられております。

事業場の労働者数 名称 選任が必要な管理者数
10〜50人未満 安全衛生推進者等  
50〜200人 衛生管理者 1人以上
201〜500人 衛生管理者 2人以上
501〜1000人 衛生管理者 3人以上
1001〜2000人 衛生管理者 4人以上
2001〜3000人 衛生管理者 5人以上
3001人〜 衛生管理者 6人以上

「衛生管理者」は専属でなければならず、他の事業場との兼任はできません。また「衛生管理者」を置かない場合の罰則規定が設けられており、専任義務違反に対して50万円以下の罰金が適用される場合もあります。(労働安全衛生法第12条参照)
尚、50人未満の少人数の事業場についても「安全衛生推進者」※2 等を選任するよう義務づけられています。さらに、常時500人を超える労働者を使用する事業場で、エックス線等の有害放射線にさらされる業務や鉛等の有害物を発散する場所における業務などに常時30人以上の労働者を従事させる場合は、衛生管理者のうち1人を「衛生工学衛生管理者」※3 免許を受けた者のうちから選任することとなっています。

※2 「安全衛生推進者」:一定期間の経験又は指定講習修了者(労働安全衛生法12条の2参照)安全衛生推進者の詳細はこちらをクリックして下さい。
※3 「衛生工学衛生管理者」:大学・高専で工学・理学課程の修了者、第一種衛生管理者試験合格者等に受験資格があり、講習及び修了試験があります。(労働安全衛生法第12条同施行規則第62条・別表第4参照)
また業種により、衛生管理者になる者の資格条件が定められています。

工業的職種

農林水産業、鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・水道業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業など
→ 第一種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント等

その他の業種(非工業的職種)

→ 第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント等

原則としてその事業場に専属することとされ、1001人以上(一定の業種にあっては501人以上)の事業場では複数の衛生管理者のうち、少なくとも1人は衛生管理者の業務に専任する者を置かなければなりません。

衛生管理者の免許取得について

衛生管理者は第一種、第二種共に国家資格です。保健師、薬剤師などを除き(※4)試験を受け、合格することにより資格を取得することができます。第一種は第二種の上位免許に当たりますが、受験申請は段階を踏む義務はなく、最初から直接第一種を受けることが可能です。第一種・第二種衛生管理者免許は、財団法人安全衛生技術試験協会が開催する試験に合格することにより与えられます。試験会場は、全国7か所の安全衛生技術センターで定期的に実施されております。※5
なお受験には以下のいずれかの条件を満たすことが必要です。

  • 大学(短期大学を含む)又は高等専門学校を卒業し、1年以上労働衛生の実務※6 に従事した者
  • 高等学校又は中等教育学校を卒業し、3年以上労働衛生の実務※6 に従事した者
  • 10年以上労働衛生の実務※6 に従事した者

※4 保健師、薬剤師などは衛生管理者としての免許を受けることができます。
※5 試験に関しての詳細は「衛生管理者の受験について」(ここをクリック)をご参照下さい。
※6 労働衛生の実務とは、次の内容と定められており、その労働衛生の実務確認は、事業者が証明書を交付することにより行われます。

  1. 健康診断実施に必要な事項又は結果の処理の業務
  2. 作業環境の測定等作業環境の衛生上の調査の業務
  3. 作業条件、施設等の衛生上の改善の業務 研究の業務
  4. 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備の業務
  5. 衛生教育の企画、実施等に関する業務
  6. 労働衛生統計の作成に関する業務
  7. 看護師又は准看護師の業務
  8. 労働衛生関係の作業主任者(高圧室内作業主任者、エックス線作業主任者、ガンマ線透過写真撮影作業主任者、特定化学物質等作業主任者、鉛作業主任者、四アルキル鉛等作業主任者、酸素欠乏危険作業主任者又は有機溶剤作業主任者)としての業務
  9. 労働衛生関係の試験研究機関における労働衛生関係の試験
  10. 自衛隊の衛生担当者、衛生隊員の業務
  11. 保健所職員のうち、試験研究に従事する者の業務
  12. 建築物環境衛生管理技術者の業務

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