優良派遣事業者認定制度

申請要件・認定基準

優良派遣事業者認定 申請要件

優良派遣事業者の認定を申請するには、申請段階で下記の「申請要件」をクリアしていることが必要です。

  1. 申請時に、労働者派遣事業の許可を受けている事業主であること(ただし平成27年9月18日法律第73号附則第6条第1項の定める経過措置の対象となる届出事業主を含む)
  2. 直近5年間、労働基準法、職業安定法等の法令に重大な違反をしていないこと
  3. 労働者派遣事業の許可・届出後、3年以上の事業実績があること
  4. 直近過去3年間、税金を滞納したことがないこと
  5. 直近過去3年間、派遣労働者への給与の遅配がされてないこと
  6. 直近過去3年間、社会保険料及び労働保険料を滞納していないこと
  7. 直近過去3年間において、厚生労働省から以下の命令を受けておらず、かつ3年より以前に以下の命令を受けた場合でも申請時にはすでに命令を解除されていること
     (ア)労働者派遣事業改善命令(労働者派遣法第49条第1項)
     (イ)労働者派遣事業停止命令(労働者派遣法第14条第2項ないし第21条第2項)
  8. 認定日の属する月の前月から遡る12か月間において、違法な法定時間外労働及び休日労働がないこと
  9. その他、本制度の趣旨に照らして問題となる事実がみとめられないこと

優良派遣事業者行動指針

優良派遣事業者の認定を受けようとする事業者は、「優良派遣事業者行動指針」に沿った事業運営を実施していることを、広く周知していることが求められます。

行動指針

労働者と企業を結びつける人材派遣事業の社会的役割を自覚し、派遣社員の個人情報と派遣先企業に関する情報の保護に十分留意しつつ、民間事業としての特性を活かし労働市場の需給調整に貢献する。
派遣社員の人格、個性を尊重し、安心・安全で働きやすい環境を確保するとともに、キャリア形成を支援する。事業に関する情報の開示に努め、広く社会とのコミュニケーションを行い、透明性の高い事業運営を行う。
人材派遣事業の運営に携わるすべての社員が法令遵守を徹底し、派遣に関する法令・契約を遵守しない派遣先企業には厳正な態度で臨む。

優良派遣事業者 認定基準

優良派遣事業者の認定は、認定を受けようとする事業者から提出された申請書類等により申請の要件を満たしていることを確認した後、認定基準を一定以上満たす事業者に対して行われます。

具体的な基準については「優良派遣事業者認定審査 事前確認書」をご覧ください。詳しくはこちら

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